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ご自身とご家族の安心のために遺言をもっと活用しましょう!
富山で実績多数の遺言作成のプロ(行政書士)がやさしく教えます。
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遺言書というと
「死に直面した時に書くものだ」
「まだまだ元気だし、若いから必要ない」
「うちには財産が少ないから必要ない」
「家族の仲がいいから遺産でもめることはないよ」
と思っている人が多いかもしれません。
しかし、本当にそうでしょうか?
次のようなことが心配になりませんか?
・実際に死に直面したときに、冷静な判断ができるかどうかわからない
・年齢に関係なく突然事故にあったり、病気になったりする可能性がある
・財産は負債も含まれるため、借金も相続人に引き継がれることになる
・不動産などの分けることのできないものの場合、本当に争いがおきないのか
実際問題、相続のトラブルは増加しています。相続トラブルが多いのは、何億円も財産があるお金持ちではなく、実は、5000万円以下の人達なのです。200~300万円の配分をめぐって兄弟で骨肉の争いを繰り広げることも珍しくありません。
このようなことを解決するのに有効なのが遺言書なのです。
1.相続によるトラブルを防ぐ
遺言書がない場合、少しでも多く財産をもらおうと権利を争い、仲が悪くなる場合があります。最悪、訴訟に発展するケースもあります。遺言書があれば、自分の意思で相続者や分与の方法を決めることができ、トラブルを未然に防ぐことができます。
(法定相続分よりも遺言書が優先します。)
2.特定の人に財産を残すことができる
お世話になった人に少しでも財産を残したいと思っても、相続人以外には相続の権利はありません。例えば、内縁の妻に財産を残したくても、法律上は相続人とはならないため、残すことができません。遺言書があれば、特定の人にも財産を残すことが可能です。
3.相続手続きの負担が減る
相続するには、財産がどれくらいあるのか把握する必要があります。遺言書があれば、大体の検討がつきますし、また、不動産登記、預貯金の手続きもスムーズにできます。
4.自分の思いを残すことができる
葬儀の方法やお墓の希望、家族やお世話になった方へのメッセージ、生前できなかった認知など最後の自分の意思を残すことができます。
遺言書には上記のようなメリットがありますが、好き勝手に作成しても法的な効力がありません。きちんと法律で定められた様式で作成する必要があります。