相続手続きの流れ

死亡した日又は死亡したことを知った日より7日以内

 

 

 

 

 

死後14日以内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続発生を知ってから3ヵ月以内

 

 

 

 

 

 

相続があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内

1.通夜、葬儀の手配、死亡届などの提出

 ・市町村役場に死亡届を提出する。

   死亡診断書または死体検案書を添付

   届出人:同居の親族、その他の同居者、家主、地主、

       土地管理人、同居以外の親族、後見人、保佐人、

       補助人、任意後見人

 ・埋火葬許可証交付申請書提出(死亡届と同時に)

 

 ・世帯主の場合

   世帯主変更届けを提出

   但し、世帯員が一人になった場合や、新たな世帯主が明らかな

   場合は不要。

 

2.遺言書の有無の確認

 ・公正証書遺言以外は、家裁の検認が必要(検認しないと5万円の

  過料となる。但し、遺言書としては有効)

   検認の申立人:遺言書の発見者または保管者

   必要書類:家事審判申立書、遺言書、申立人と相続人全員の

        戸籍謄本、遺言者の除籍謄本、印鑑

 

⇒ケース① 遺言書なしの場合

       →法定相続人が相続人となる

 

⇒ケース② 遺言書ありの場合

       →遺言書に記載された人が相続人となる

 

3.相続人の調査、確定

 ・被相続人の除籍謄本、改正原戸籍謄本の取得

 ・相続人関係図作成

 

4.相続財産の調査

 ・不動産・・・登記事項証明書、固定資産税評価証明書、

        固定資産税課税台帳など取得

 ・預貯金・・・通帳確認、金融機関に残高証明書発行依頼など

 ・有価証券・・・配当通知などの確認、証券会社の残高証明書

         発行依頼など

 ・車などの動産・・・車検証で所有者の確認

 ・生命保険・・・保険証書確認

        ※受取人が被相続人本人の場合、相続財産となる

         受取人が特定の人の場合、その人固有の財産と

         なるため相続財産とはならない。

 ・債務・・・通帳確認、金銭消費貸借契約書の確認金融機関に

       借入金残高証明書依頼など

 ・財産目録作成

 ※祭祀財産(墓、仏壇、仏具、神棚)などは相続財産には含まない

 

5.相続放棄、限定承認の手続き

 ・家裁に申述

  限定承認は、相続人全員で行う。

   相続放棄:申述書、申述人の戸籍謄本、

        被相続人の除籍謄本・住民票の除票 

   限定承認:申述書、申述人全員の戸籍謄本、

        被相続人の除籍謄本・住民票の除票 

 

6.準確定申告

 ・相続人は、1月1日から死亡日までの所得を計算して申告する。

 ・対象者は確定申告していた人。

   ①2箇所以上から給与をもらっていた場合

   ②給与収入が2000万円をこえていた場合

   ③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上

    あった場合       

   ④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合

   ⑤同族会社の役員や親戚などの給与の他に貸付金の利子、

    家賃などを受け取っていた場合

 

7.遺産分割協議

 ・相続人全員で誰が何をどれだけそうぞくするのかを協議する。

 

⇒ケース① 合意した場合

      →遺産分割協議書作成

       相続人全員の印鑑証明書と実印の押印が必要

 

⇒ケース② 合意できない場合

      →家裁に調停、審判の申し立て

 

⇒ケース③ 遺言書に従う

 

8.遺産分割する

 ・各財産の名義変更、解約などを行う。

 ・預貯金、有価証券・・・金融機関、証券会社に所定の関係書類

             を提出する。

 ・不動産・・・法務局に所有権移転登記申請書を提出

       ※行政書士は登記業務はできませんので司法書士、

        あるいは相続人自身にて行うことになります。

 ・車・・・運輸局に移転登録申請書を提出

 ・生命保険・・・名義変更、保険金請求など

 

9.相続税の申告

 ・平成26年12月31日までに死亡している場合

    基礎控除:5000万円+法定相続人の数×1000万円

 ・平成27年1月1日以降に死亡の場合 

     基礎控除:3000万円+法定相続人の数×600万円

 

他の諸手続き

 ・電気、ガス、水道、電話、NHKなど公共料金の名義変更、

  引き落とし口座の変更

 ・クレジットカードの解約

 ・運転免許証の返納

 ・国民年金、厚生年金の手続き

 ・社会保険、国民健康保険の手続き、埋葬料受け取り手続き

 ・後期高齢者医療保険証返納

 ・介護保険被保険者証返納

 ・印鑑登録証の返納

 ・住民基本台帳カードの返納

  など