遺言書の種類

 遺言は、民法により普通方式と特別方式が定められています。

 

 普通方式の遺言には、自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3種類があります。主に利用されるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。

 

 特別方式の遺言は、遺言者に危難が迫っている場合など特殊な状況でなされ、普通方式による遺言ができない場合に限り認められています。

◎自筆証書遺言

 自筆証書遺言とは、遺言者本人が、全文、日付、氏名を自分で書き押印することにより成立します。

 

<メリット>

・自分で書くのでいつでも、どこででも簡単に書ける

・費用がかからない

・証人や立会人がいらないので遺言書の内容の秘密性を保つことができる

 

<デメリット>

・遺言内容が法的無効となったり、形式不備で無効になる危険がある。

・遺言書を発見したあと、相続人が家庭裁判所の検認を受けなければならない

・保管中に紛失、偽造される危険がある

・遺言発見者が、自分の不利な内容であると思い、破棄したり隠匿や改ざんしたりする危険性がある

 

◎公正証書遺言

 公正証書遺言とは、遺言者が口述した遺言内容を公証人が文書にして作成します。公証人は、証書の原本と正本を作成し、正本は遺言者が持ち、原本は公証役場に保管されます。

 

<メリット>

・遺言書の原本が公証役場に保管されるので、遺言書の紛失・偽造のおそれがない

・公証人の関与により遺言書の形式不備による無効の心配はない

・家庭裁判所での検認手続は不要

 

<デメリット>

・費用がかかる

・証人が2人必要である

・公証人と証人に遺言内容が知られる

◎秘密証書遺言

 自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在で、自ら遺言を書いて封印し、公証役場に持参し、公証人と証人にその存在を証明してもらいます。現在、あまり利用されていない方式です。

 

<メリット>

 ・遺言内容の秘密性を保つことができる

・作成費用は公正証書遺言より安い

 

<デメリット>

・手間と費用がかかるが、そのわりに公証人が内容に関与しないため自筆証書遺言と同様のデメリットがある

 

遺産相続の遺留分  

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