遺言内容の起案から公証人との打ち合わせ、最終的な公正証書遺言の完成までサポート致します。
完成までは次のような流れとなります。
1.法定相続人を調べる。
・戸籍謄本取得
・相続人関係図作成
2.財産の内容を確認する。
・財産目録作成
3.財産の分け方を決める。
・遺留分の確認
4.遺言書案を作成する。
5.必要書類を集める。
・遺言者の印鑑証明(3ヶ月以内)
・受遺者が相続人であれば戸籍謄本、相続人でない場合は住民票
・不動産がある場合は不動産登記事項証明書、固定資産税評価証明書
・預金や株式の場合、通帳や株数、銘柄などの写しなど
6.証人を決める。
・証人2人を誰にするか決める。
※公正証書遺言作成する場合、証人は2人必要となります。依頼者様で手配できない場合、当
事務所にて手配致します。
※証人になれない人
①未成年者 ②推定相続人及び受遺者及びこれらの配偶者及び直系血族
③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人
・証人の住民票
7.公証人との事前打ち合わせをする。
8.遺言者と遺言内容の最終確認をする。
9.遺言者、証人と公証役場へ行き、遺言書を作成する。
・遺言者の実印
・証人の認印
・公正証書作成費用 1万1千円+下記手数料
100万円まで | 5千円 |
200万円まで | 7千円 |
500万円まで | 1万1千円 |
1000万円まで | 1万7千円 |
3000万円まで | 2万3千円 |
5000万円まで | 2万9千円 |
1億円まで | 4万3千円 |
上記手数料は相続人あるいは受遺者一人あたりのものですので、複数のものに相続または遺贈する場合は、全員分の手数料を計算する必要があります。
●実費負担分
戸籍謄本 450円
除籍謄本 750円
改正原戸籍謄本 750円
戸籍の附票、住民票 300円
印鑑証明 300円
固定資産税評価証明書 300円
不動産登記事項証明書 700円
自筆証書遺言は比較的簡単に自分で作成する事はできますが、遺言の方式の不備による無効や、内容の不備あるいは遺留分の問題がクリアしていないなどトラブルの元となってしまうおそれがあります。
依頼者様が作成された自筆証書遺言のチェックや、ご希望される遺言の原案を作成し、自筆証書遺言の作成完了までサポート致します。必要に応じて下記内容を調査、作成致します。
・相続人調査、相続関係説明図の作成
・相続財産の調査
・財産目録の作成
・自筆証書遺言の原案作成