成年後見制度はあなたの権利と財産を守ります!
認知高齢者、知的・精神障がいのある方を
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行政書士の全国組織である一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター富山県支部(コスモスとやま)に所属しており、過去、多くの方の後見人を受任しています。
成年後見制度とは、認知症のお年寄りや、知的障がい・精神障害のある方など判断能力が十分でない方が、社会で普通に生活できるように本人の意思を最大限に尊重しながらサポートする制度です。
例えば、判断能力が低下すると
・悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買ってしまう
・財産の管理ができない
・医療・入院などの契約行為が自分でできない
といったことが発生しますが、成年後見制度を利用することで次のようなことができるようになります。
●契約の代理・取り消し
本人だけでは行うことが難しい契約を代理して行ったり、本人に必要のない契約を取り
消したりできる。
●財産管理
現金や預貯金などの財産を管理し、医療費や公共料金などの支払いをする。
●身上監護
本人に必要な治療や介護を受けているか確認し、介護や福祉サービスなどとの利用契約
を行う。
成年後見制度は自己決定権の尊重、残存能力の活用、ノーマライゼーション(高齢者や障害のある人も家庭や地域で通常の生活ができるような社会を作るという理念)の理念をその趣旨としています。よって、成年後見人が選任されてもスーパーで食料品を買ったり、洋服や靴を買ったりするような日常生活に必要な範囲の行為は本人が自由にすることができます。
成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する法定後見制度と、判断能力が十分にある間に、信頼することができる方と公正証書で予め契約 しておく任意後見制度があります。さらに、法定後見制度には、判断能力の程度により後見、保佐、補助の3つに類型があります。
判断能力が不十分の方のために、家庭裁判所に審判の申し立てを行い、成年後見人等を選任してもらいます。後見人等にはなるのは、本人の子や兄弟姉妹など親族の場合が多くなっています。しかし、身寄りのない方や内容が複雑であったりトラブルが予想される場合は、専門家が選任されこともあります。
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後見 |
保佐 |
補助 |
対象となる方 |
判断能力が欠けているのが通常の状態の方 |
判断能力が著しく不十分な方 |
判断能力が不十分な方 |
申立てをすることができる人 |
本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長など |
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申立て時の本人の同意 | 不要 | 不要 | 必要 |
同意権 取消権の 範囲 |
日常生活関する行為以外の行為 ※本人の同意不要
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重要な法律行為(民法13条1項に定める行為) ※本人の同意不要
|
重要な法律行為の一部(民法13条1項に定める行為の一部) ※本人の同意が必要 |
代理権の 範囲 |
財産に関する法律行為についてのあらゆる代理権と財産管理権
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申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為 ※本人の同意が必要
|
同左 |
メリット |
デメリット |
判断能力が低下した人の財産管理や 身上監護ができる。 |
選挙権を失う。 ※保佐と補助は除く |
登記されるので成年後見人等の地位が 公的に証明される。 |
会社の取締役や弁護士、医師等の一定の 資格に就くことができない。※補助は除く |
成年後見人等には取消権があるので本人が 詐欺等にあっても取り消すことができる。 |
手続に時間がかかる。 |
1.申立書類の作成
戸籍謄本や医師の診断書など必要な書類を準備します。
2.申立て
家庭裁判所へ後見等の開始の審判申立てを行います。身寄りがない場合などは、市町村
長が申立てをする場合もあります。
3.調査・面接
申立人、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聞か
れます。
4.精神鑑定
家庭裁判所は、後見(保佐)開始の審判をするためには、明らかにその必要がないと認め
られる場合を除いて、本人の精神状況について医師その他適当な者に鑑定をさせます。
鑑定費用は5~15万円程度必要となります。
5.審判
6.審判の告知と通知
成年後見人等が選任され、裁判所より審判書謄本をもらいます。
7.法定後見開始
法務局にその旨が登記され、本人への支援を開始します。
結果がでるまでの期間は、ケースによっても異なりますが申立てをしてから1ヶ月~6ヶ月程度かかります。
※法定成年後見の申立ての代理・代行は、弁護士・司法書士の業務となるため行政書士が行うことは違法となります。
当事務所では、法定後見制度についてのサポートの範囲は
①法定後見制度の利用についてのアドバイス
②成年後見人・保佐人・補助人選任の際のアドバイス
③後見人、保佐人、補助人の受任
となります。申立て書の作成・提出は、申立人にして頂くか、司法書士に依頼することとなります。
本人の資力その他の事情により家庭裁判所で決定し、本人の財産の中から支払われます。
判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ誰にどのような支援をしてもらうかを契約により決めておきます。本人の判断能力がなくなった際に、家庭裁判所は任意後見監督人を選任し、任意後見人は、その監督人の下で本人の意思にしたがった適切な保護・支援を行うことになります。
メリット |
デメリット |
本人の意思で後見人を選ぶことができる。 |
取消権がない。 |
本人の意思で支援内容を決めることができる。 |
死後の処理を委任できない。 →死後事務委任契約にて対処可能 |
契約内容が登記されるので任意後見人の地位 が公的に証明される。 |
任意後見人受任者が同居の親族でない場 合、本人の判断能力が減退したかどうか の把握が不十分になる可能性がある。 →見守り契約にて対処可能 |
任意後見監督人が選任されるので任意後見人の権利の濫用を防ぐことができる。 |
任意後見人と任意後見監督人の報酬が必要となる。 |
任意後見が開始されるまで財産管理などの支援が受けられない。 →財産管理委任契約にて対処可能 |
任意後見制度では、デメリットを補うために次のパターンを選択することができます。
①将来型
将来支援を受けたい場合。
⇒任意後見契約のみ結ぶ。
⇒判断能力が低下した時点より任意後見が開始する。
②即効型
既に判断能力の低下が始まっているが、任意後見契約を結ぶだけの判断能力は残って
おり、すぐに任意後見を開始したい場合。
⇒任意後見契約と同時に任意後見監督人の選任申立てを家庭裁判所に行う。
⇒任意後見監督人が選任されてから任意後見が開始する。
③移行型
すぐに財産管理などの支援をしてもらいたい、判断能力が徐々に低下してもその前か
ら管理を継続させたい場合、死後の処理も依頼したい場合。
⇒任意後見契約と財産管理委任契約を結ぶ。
⇒すぐに自分の財産の管理やその他の生活上の事務の全部または一部についての支
援が開始する。
見守り契約、死後事務委任契約もあわせて結ぶことでよりメリットがでます。
1.任意後見人の決定
判断能力が不十分になったときに支援してくれる人(任意後見人)を決めます。
2.支援内容の決定
任意後見人にどのようなことを支援してもらいたいか、具体的な内容を決めます。
3.任意後見契約の締結
公証役場にて公正証書を作成します。公証人の嘱託により法務局で任意後見契約が登記さ
れます。
4.任意後見監督人選任の申立て
本人の判断の能力が不十分になり、支援が必要となったとき、家庭裁判所に任意後見監督
人を選任してもらう申立てを行います。申立てできるのは、本人、配偶者、四親等内の親族
または任意後見受任者(任意後見契約を締結した将来任意後見人となる人)です。
5.任意後見監督人の選任
家庭裁判所が申立てを認め、任意後見監督人が選任されると、そこで初めて任意後見契約
の効力が発生します。
6.任意後見の開始
任意後見契約の内容に沿って本人の支援を開始します。