見守り契約とは、一人暮らしの高齢者など、支援を受ける方(委任者)が支援する方(受任者)と定期的に面談や連絡をとりあうことで、健康状態や判断能力が低下していないか、生活状況に変わりないか等を確認してもらい、委任者が健康・安全に生活できるように支援する契約です。
見守り契約は、当事者間の合意のみで効力が生じ、内容も自由に定めることができます。私的な契約ですから、今後のトラブルに備えて公正証書の形式で契約を作成しておくことをおすすめします。
任意後見契約は、本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申立てを行うことで効力をもちます。しかし、1人暮らしや身寄りのない人の場合、本人の判断能力の状態の確認が遅れ、適切な時期に申立てができないことになります。見守り契約を結んでおくことで、受任者が委任者の判断能力の低下を確認した場合にスムーズに任意後見契約を開始する手続きをとることができます。
また、定期的に連絡をとり相談を受けることによって、悪質な訪問販売業者などの被害を防止することができます。