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後々、トラブルとならないように正しい相続の手続きをしましょう!
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相続とは、突然訪れることが多いものです。
何に気をつけて何をすればいいのか不安ではありませんか?
多くの方にとって相続には、一生で1~2回ほどしかかかわることがないため、あまり一般的な話ではないかもしれません。
しかし、よく相続でトラブルになったという話を聞きます。自分勝手な判断などで考えてしまうと他の相続人とトラブルになってしまう可能性が高くなります。そこで法律に従って手続きをしていく必要があるのです。
「相続」が「争続」になる前に専門家にご相談されることをお勧めします。
相続人の範囲は、法律で決まっており、相続人になれる人を法定相続人と呼びます。
相続人の中でも優先されるのが被相続人の配偶者で、常に相続人となります。但し、婚姻関係にあることが要件となります。つまり、内縁関係の妻や夫、あるいは離婚した妻や夫は対象外となるのです。配偶者以外は、次の順位で相続人となります。
第1順位:被相続人の子(死亡している場合は孫)
※実子、養子を問わない。
第2順位:被相続人の直系尊属(父母、父母がいない場合は祖父母)
第3順位:被相続人の兄弟姉妹(死亡している場合は、その子、すなわち甥、姪)
※父または母を同一とするいわゆる異母兄弟、異父兄弟(半血兄弟)も相続人
となるが、全血兄弟の相続分の1/2となる。
相続には、単独相続と共同相続があります。単独相続は、相続人が1人しかいない場合で、基本的に1人で相続財産をどうするか決めることになります。共同相続とは、相続人が複数人いる場合で、それぞれが相続分をどれだけにするのかを話し合う必要があります。
被相続人が相続分を指定せずに亡くなった場合、相続人同士で話し合って決めるか、法律で決められた分割の基準である法定相続分に従うことになります。
相続人同士で話し合うことを遺産分割協議といい、この協議により具体的に誰に何をどれだけ相続するか決め、相続人全員の合意により遺産分割協議書を作成します。これは、相続手続きする上で、非常に重要な書類となります。
法定相続分に従う場合は、下記の割合となります。
相続人 | 法定相続分 |
配偶者のみ | 全部 |
子のみ | 全部(子が複数の場合は、均等に割る) |
親(直系尊属)のみ | 全部(父母とも存在の場合は、均等に割る) |
兄弟姉妹のみ | 全部(兄弟姉妹が複数の場合は、均等に割る。) |
配偶者 子(直系卑属) |
1/2 1/2(子が複数の場合は、1/2を均等に割る) |
配偶者 親(直系尊属) |
2/3 1/3(父母とも存在の場合は、1/3を均等に割る) |
配偶者 兄弟姉妹 |
3/4 1/4(兄弟姉妹が複数の場合は、1/4を均等に割る。) |