死亡した日又は死亡したことを知った日より7日以内
死後14日以内
相続発生を知ってから3ヵ月以内
相続があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内
相続があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内
1.通夜、葬儀の手配、死亡届などの提出
・市町村役場に死亡届を提出する。
死亡診断書または死体検案書を添付
届出人:同居の親族、その他の同居者、家主、地主、
土地管理人、同居以外の親族、後見人、保佐人、
補助人、任意後見人
・埋火葬許可証交付申請書提出(死亡届と同時に)
・世帯主の場合
世帯主変更届けを提出
但し、世帯員が一人になった場合や、新たな世帯主が明らかな
場合は不要。
2.遺言書の有無の確認
・公正証書遺言以外は、家裁の検認が必要(検認しないと5万円の
過料となる。但し、遺言書としては有効)
検認の申立人:遺言書の発見者または保管者
必要書類:家事審判申立書、遺言書、申立人と相続人全員の
戸籍謄本、遺言者の除籍謄本、印鑑
⇒ケース① 遺言書なしの場合
→法定相続人が相続人となる
⇒ケース② 遺言書ありの場合
→遺言書に記載された人が相続人となる
3.相続人の調査、確定
・被相続人の除籍謄本、改正原戸籍謄本の取得
・相続人関係図作成
4.相続財産の調査
・不動産・・・登記事項証明書、固定資産税評価証明書、
固定資産税課税台帳など取得
・預貯金・・・通帳確認、金融機関に残高証明書発行依頼など
・有価証券・・・配当通知などの確認、証券会社の残高証明書
発行依頼など
・車などの動産・・・車検証で所有者の確認
・生命保険・・・保険証書確認
※受取人が被相続人本人の場合、相続財産となる
受取人が特定の人の場合、その人固有の財産と
なるため相続財産とはならない。
・債務・・・通帳確認、金銭消費貸借契約書の確認金融機関に
借入金残高証明書依頼など
・財産目録作成
※祭祀財産(墓、仏壇、仏具、神棚)などは相続財産には含まない
5.相続放棄、限定承認の手続き
・家裁に申述
限定承認は、相続人全員で行う。
相続放棄:申述書、申述人の戸籍謄本、
被相続人の除籍謄本・住民票の除票
限定承認:申述書、申述人全員の戸籍謄本、
被相続人の除籍謄本・住民票の除票
6.準確定申告
・相続人は、1月1日から死亡日までの所得を計算して申告する。
・対象者は確定申告していた人。
①2箇所以上から給与をもらっていた場合
②給与収入が2000万円をこえていた場合
③給与所得や退職所得以外の所得が合計で20万円以上
あった場合
④医療費控除の対象となる高額の医療費を支払っていた場合
⑤同族会社の役員や親戚などの給与の他に貸付金の利子、
家賃などを受け取っていた場合
7.遺産分割協議
・相続人全員で誰が何をどれだけそうぞくするのかを協議する。
⇒ケース① 合意した場合
→遺産分割協議書作成
相続人全員の印鑑証明書と実印の押印が必要
⇒ケース② 合意できない場合
→家裁に調停、審判の申し立て
⇒ケース③ 遺言書に従う
8.遺産分割する
・各財産の名義変更、解約などを行う。
・預貯金、有価証券・・・金融機関、証券会社に所定の関係書類
を提出する。
・不動産・・・法務局に所有権移転登記申請書を提出
※行政書士は登記業務はできませんので司法書士、
あるいは相続人自身にて行うことになります。
・車・・・運輸局に移転登録申請書を提出
・生命保険・・・名義変更、保険金請求など
9.相続税の申告
・平成26年12月31日までに死亡している場合
基礎控除:5000万円+法定相続人の数×1000万円
・平成27年1月1日以降に死亡の場合
基礎控除:3000万円+法定相続人の数×600万円
他の諸手続き
・電気、ガス、水道、電話、NHKなど公共料金の名義変更、
引き落とし口座の変更
・クレジットカードの解約
・運転免許証の返納
・国民年金、厚生年金の手続き
・社会保険、国民健康保険の手続き、埋葬料受け取り手続き
・後期高齢者医療保険証返納
・介護保険被保険者証返納
・印鑑登録証の返納
・住民基本台帳カードの返納
など